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Esashi-office
Since May.2004
業務案内
左の写真のような受電設備を含む自家用電気工作物を有する事業場は、電気主任技術者を選任して保安管理の業務にあたらせなければなりません。もしそれが不可能なら所轄経済産業局長の承認をうけて、その業務を外部委託することができます。(電気事業法施行規則第52条第2項)
キュービクル式受電設備
江刺電気管理事務所の営業種目
1. 自家用電気工作物の保安管理業務 ・7000V未満で受電する需要設備 ・非常用予備発電装置を有する設備 ・総出力1000kW未満の発電所2. 自家用電気工作物試験業務 ・新設、増設工事後の竣工検査 ・定期的な各種点検、試験3. 官庁関係書類手続き申請
電力引込1号柱
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